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■まちづくり、地域おこし ラインナップ まちづくり・地域おこし? へ続く 政府、11特区を全国展開 「どぶろく特区」は先送り [産経] 都市計画法改正:大型店の郊外出店を規制 国交省が策定へ [毎日] 2030年の経済規模、9割の都市圏で縮小 経産省予測 [朝日] 旧都立大跡地のマンション景観訴訟、騒音被害を認める [読売] 構造改革特区、新たに105件 内閣府が認定 [朝日] 市民研究員が事業提案 金沢まちづくり市民研究機構 [産経] 大型店など郊外出店を規制 自民がまちづくり三法改正案 [朝日] 宅配車両で人の移動を検討 バス路線廃止で、福島県 [共同] 大型店規制、福島県議会が条例可決 業界は反発 [朝日] 大型店の出店を独自に規制へ 福島県が条例案 [朝日] 駅の書店設置計画、差し止め求め仮処分申請 東京・杉並 [朝日] まちづくり・地域おこし? へ続く 政府、11特区を全国展開 「どぶろく特区」は先送り [産経] 政府の構造改革特区評価委員会は26日、小学校での英語教育など、特区で実施されている規制緩和11件の全国展開を認める意見書をまとめた。2月の構造改革特区推進本部で正式決定する。 農家による酒類製造を認める「どぶろく特区」は、税務コストが増大するとして先送りされた。 英語特区では、学習指導要領と異なる弾力的な教育が実施できる。現在、67市町村が特区に認定されており、「英語力が向上した」(埼玉県戸田市など)「教員の意欲が高まった」(沖縄県浦添市など)と成果も上がっているという。 全国展開で、小学校での英語教育のために中学の教科書を早期に無償配布することなども可能になる。2007年度の学校教育法改正を踏まえ、08年度から実施する。 このほか全国化するのは、地域ニーズに応じた交通規制や、株式会社による特別養護老人ホームの管理委託事業など。 「どぶろく特区」の先送りは、税務コストに加え、全国展開で特色がなくなるとの実施自治体の懸念にも配慮した。 (共同) (01/26 14 11) URL http //www.sankei.co.jp/news/060126/sei050.htm 都市計画法改正:大型店の郊外出店を規制 国交省が策定へ [毎日] 地方の商店街の衰退に歯止めをかけるため、大型商業施設の郊外出店を規制する方向で国土交通省が策定を進めている都市計画法の改正案の概要が15日、判明した。郊外で20ヘクタール以上の大規模開発を認めている規定を廃止するほか、工場跡地への大型商業施設の出店を原則禁止する。日本経済団体連合会が「工場跡地などの活用の選択を狭め、規制緩和の方針に逆行する」と訴えていたが、完全に退けられており、強い反発を受けるのは必至だ。国交省は来年の通常国会に改正法案を提出する方針。 都市計画法では、大規模商業施設の開発が認められていない市街化調整区域(約377万ヘクタール)では、都道府県が申請に基づいて、原則20ヘクタール以上の開発を認めることができる。イオンなどがこの制度を利用して大型ショッピングセンターを出店してきた。改正案では、この制度を廃止する。「人口減少が進む中で、野放図な開発を防止する」ことが目的だが「出店規制に変わりなく、地域経済の活性化に逆行する」との意見もある。 また現行法では、都市計画区域を用途別に「商業地域」「第1種住居地域」など12に分類し、3000平方メートル以上の出店が認められる地域は6区域、全国で約55万ヘクタールにのぼる。改正案では「商業地域」と「近隣商業地域」の約15万ヘクタールに絞り込む方針。 これまで「工業地域」「準工業地域」(計約30万ヘクタール)の工場跡地などが、大型商業施設に再開発されてきたが、改正後は原則禁止される。また、用途別に分類されていない「非線引き白地地域」(435万ヘクタール)についても、原則として10000平方メートル以上の商業施設を認めない。 毎日新聞 2005年12月16日 3時00分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20051216k0000m010183000c.html 2030年の経済規模、9割の都市圏で縮小 経産省予測 [朝日] 2005年12月03日00時20分 経済産業省は2日、全国269都市圏について、2030年時点の経済規模予測を発表した。東京、大阪、名古屋など三大都市圏では、域内総生産額(GRP)が00年比で1割前後伸びるものの、政令指定都市圏でも札幌と北九州は減少、全体では9割近い都市圏で減るとの予測だ。少子高齢化で人口が減って生産・消費活動が低下し、地域経済を直撃する様子が浮き彫りになった。 経産省の「地域経済研究会」がまとめた。全国を通勤圏などから269都市圏(都市名は00年の国勢調査時点)に分類し、技術革新などで生産性向上が90年代と同じペースで進むと仮定、GRPを算出した。人口変動は、自然・社会増減率などを勘案して推計した。 30年時点のGRPは、「東京都市圏」(さいたま、千葉、横浜、川崎の各指定市をはじめ首都圏の周辺市を含む)が、00年比10.7%増の176兆7000億円と算出されたのをはじめ、7政令指定都市圏で4~10%伸びた。しかし、人口10万人以上の都市圏(県庁所在地を除く)が平均6.4%減、同10万人未満の中小都市圏が平均15.1%減と軒並み減少。全体の87%にあたる計234都市圏で、GRPが減るとの予測になった。 地域別では、名古屋市周辺の豊橋市(00年比8.6%増)や刈谷市(同5.1%増)など国際競争力のある製造業拠点を持つ都市圏が好調。比較的人口減が少ない沖縄県も那覇市(17.9%増)、石垣市(11.9%増)などが高い伸びだ。 一方、GRPが減少するのは、大都市圏では札幌市(5.2%減)と北九州市(6.4%減)。41.4%減の北海道深川市や、3割台の減少幅の大分県津久見市、広島県因島市、三重県尾鷲市、石川県輪島市、高知県中村市など、人口減が顕著な地方都市圏はGRPも大きく減る見通しとなった。 研究会は、人口減の影響を、小売業など生活密着型産業が厳しい状況に置かれる▽住宅や学校などが遊休化し、維持コストが地方財政を圧迫する▽住民の居住密度が低下して地域社会のつながりが希薄化する――などと分析。今後、圏内の自治体間で公共施設を共有にするなどの方法で無駄を省く▽競争力のある産業を圏内で育成する――といった対策が必要と指摘した。 URL http //www.asahi.com/business/update/1203/001.html 旧都立大跡地のマンション景観訴訟、騒音被害を認める [読売] 東京都世田谷区と目黒区にまたがる旧都立大跡地に建設された分譲マンション(772戸)を巡り、近隣住民76人が「景観や住環境が損なわれる」として、施工業者の長谷工コーポレーション(港区)など10社にマンションの高さ12メートルを超える部分の撤去などを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。 金井康雄裁判長は「建物の高さを制限すべきという考え方が周辺住民の大多数の意思だったとは言えず、日照権侵害なども受忍限度の範囲内だった」として撤去請求は認めなかったが、旧都立大の解体工事に伴う騒音被害などを一部認め、総額約663万円の支払いを命じた。 問題のマンションは、19階建てを含む13棟。2002年4月から工事が始まり、マンションは昨年6月に完成しており、すでに入居している。 判決は、22人の原告について、騒音被害や建物の外壁にひびが入るなどの被害があったと認めた。 (2005年11月28日20時3分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20051128i212.htm 構造改革特区、新たに105件 内閣府が認定 [朝日] 2005年11月23日00時35分 内閣府は22日、地域限定で規制を緩和する「構造改革特区」で、山口県などが求めていた刑務所事務の民間委託など105件を新たに認めた。4月に施行された地域再生法に基づき、新しい「地域再生計画」も116件認定した。認定はそれぞれ9回目と2回目。また、幼稚園児と保育園児の合同活動の特例など特区150件の全国展開を認めた。これで特区の数は498件となった。 ■内閣府が認めた主な構造改革特区計画と、地域再生計画 【特区】 刑務所事務の一部を民間に開放(山口県、美祢市) 福祉施設への利用者送迎で、セダン型車両の使用も可能にする(埼玉県) 在宅生活の認知症高齢者に、短期間の共同生活介護施設の利用を認める(愛媛県新居浜市) 外国人情報処理技術者の受け入れ促進などの特例措置を認める(大阪市) 農家民宿などで、どぶろくの製造免許要件を緩和する(山形県天童市) 学習指導要領などによらない教育課程を可能にする「英会話科」を小中学校に設ける(熊本県宇城市) 【地域再生計画】 補助金で整備された公立学校の廃校校舎を農林産物加工施設などに転用できるようにする(熊本県、山都町) 港整備交付金を活用して、港町の再生を図る(愛媛県、八幡浜市) ※カッコ内は申請者 URL http //www.asahi.com/politics/update/1122/006.html 市民研究員が事業提案 金沢まちづくり市民研究機構 [産経] 市が3年間で300人の市民研究員を公募、グループに分かれて大学教授などの指導の下でまちづくりを研究する。グループの提案は市の事業に反映される。文科省の「生涯学習まちづくりモデル支援事業」の助成も受け、年間1千万の予算で取り組んでいる。 [産経]*2005/11/02 金沢市 1 - 地域再生計画 1 地域再生計画の申請主体の名称 金沢市 2 地域再生計画の名称 金沢型地域パートナーシップ推進計画 3 地域再生の取組を進めようとする期間 平成16~18年度(3カ年) 4 地域再生計画の意義及び目標 【意義】 本市は、世界に通じる個性的な中都市としての存在意義の確立を目指し「小さく、 」「」とも世界の中で独特の輝きを放つ都市・金沢を基本理念とした金沢世界都市構想 を平成7年(1995年)に策定し、本構想に即したまちづくりを推進している。 本構想の実現には、歴史、文化、景観といった本市の優れた個性と魅力を高めるた めの様々な活動を通じ、都市の発展に不可欠となるアイデンティティを確立しつつ、 さらに、受け継がれてきた歴史や自然、学術文化、コミュニティなどの豊富な文化資 産を活用し、伝統と先端を対峙させるとともに、その調和を図りながら多彩な文化を 紡ぎだし、世界へと発信していくことが肝要である。 一方、こうした取組みは、行政のみならず地域社会が一体となり取り組んでいくこ とが重要であり、地域内外で多様なパートナーシップを再生・創出しつつ、次代に向 けての新たなしくみの構築や個性的で創造的な人材の育成を図っていく必要がある。 幸い、本市においては、加賀鳶の伝統を受け継ぐ義勇消防団活動や地域福祉にお※1 ける善隣館運動、また共働き世帯の小学生の放課後児童健全育成として地域の人々※2 が土地や家屋の提供などにより積極的に支えてきた児童クラブなど、都市問題の多様 化・複雑化が進行するなかで、都市の諸問題解決に地域社会が重要な役割を果たして きた地域自治の土壌がある。また、本市と本市近郊に分布する17の大学等の高等教 育機関との連携のもと、地域づくりにおける様々な施策を実施している。 今後、地域コミュニティの再生を図るとともに、各種各層の多様な市民が参画・活 動できるする新たな仕組みの構築による市民の多様なエネルギーが発揮される地域社 会への再生・創造を目指すために「市民からの協力を求める行政」から「市民主体、、 の取組みを支援する行政」へと転換を図ることが重要であり、本市として、行政と市 民の役割を明確にしつつ、町会等のコミュニティ活動団体や、ボランティア・NPO 等の各種市民団体との連携体制の確立及びネットワークづくりを行うとともに、高等 教育機関等とも連携し、地域のリーダーとなりうる個性的で創造的な人材の育成、協 働の仕組みづくりや活動環境の整備等の支援を進めることが必要である。 2 - このため「生涯学習まちづくりモデル支援事業」の活用などにより、本市と高等、 教育機関との組織的な連携による新しい政策立案方式を確立するとともに「市民主、 体の取組みを支援する行政」へと転換し「公私協働によるまちづくり」を実現する、 ために必要となる様々な積極的な取り組みを行っていくことに本計画の意義がある。 ※1 安藤謙治氏をはじめ熱意あふれる方面委員(民生委員の前身)によって、1934年(昭和9年)から1960年(昭和35年)に かけて19館造られた善隣館は、善隣思想のもと、様々な生活相談や授産・託児などの援助、教育的な活動など地域福祉の拠点 としての役割を担ってきた。現在は、デイサービスや保育所を中心とする施設として12館が残っており、その地域に密着した 活動が見直されてきている。 ※2 加賀鳶を起源としている義勇消防は、3団・49分団で組織されており、1,055人の団員で構成されている(平成14年10 。 月現在)月額報酬が支給されているわけではなく、災害や訓練の際に、わずかな実費弁償だけが支給されている。 【目標】 《公私協働によるまちづくりの実現》 古くから地域の連帯感と郷土愛が強く、義勇消防団活動や善隣館運動、児童クラブ など、伝統的に地域自治の土壌がある本市において、都市問題の多様化・複雑化、生 活環境の変化の過程で、地域の連帯感や公徳心、郷土愛が希薄になり、地域コミュニ ティの活力も低下してきた。これら「金沢コミュニテイ」とも言うべき本市独特のコ ミュニティの再生を図ることが、公私協働には不可欠である。 このため、16年3月に制定された「金沢市旧町名復活の推進に関する条例」のも と、さらに旧町名復活の支援・推進を図るとともに、地域コミュニティ活性化の取組 みを推進していく。 また、本市における政策立案や施策展開に市民参画を促すため、市民参画の基本的 な事項を定める「金沢市市民参画推進条例(仮称)を制定するとともに、市民との」 、。協働による事業を展開し公私協働によるまちづくりの実現を図っていくものである 5 地域再生計画の実施が地域に及ぼす経済的社会的効果 (1)金沢コミュニティの再生 「町会」や「地区公民館」等の活動支援のほか「歴史を語る文化資産」である旧、 町名に戻したいとする住民間の合意形成を後押しし、地域の絆を取り戻す旧町名復活 のための支援を行うことにより、都市問題の多様化・複雑化が進行するなかで少しづ つ衰退してきた、地域コミュニティの再生が図られる。 定量的効果指標: 旧町名復活町数5町→ 10町 3 - (2)市政の透明性の高まり及び市民参画の機会増大 市民参画を推進ための条例制定により、市政における本市及び市民の役割並びに市 民参画の原則を明確にすることにより、市政の透明性がさらに高まるとともに、市政 への市民参画の機会が増大する。 定量的効果指標: 審議会公募委員割合5.8% → 15% (3)地域のリーダーとなりうる個性的で創造的な人材の育成 様々な手法でまちづくり活動を実践しているNPOボランティア団体の個性的な活 動の支援「金沢まちづくり市民研究機構」の活動等を通じて、地域のリーダーとな、 りうる個性的で創造的な人材の育成が図られる。 定量的効果指標: 延べ市民研究員70名→ 300名 6 講じようとする支援措置の番号及び名称 10804 生涯学習まちづくりモデル支援事業の活用 7 構造改革特区の規制の特例措置により実施する取組その他の関連する事業 事業名:金沢まちづくり市民研究機構(市単独事業) 目的:小さくても世界の中で独特の輝きを放つ世界都市・金沢を目指す金沢 世界都市構想の実現に向け、市民が自主的に参画し、市民主体によ り個性豊かで創造的な都市政策を研究するとともに、地域におけるま ちづくりのリーダーとなる人材を育成することを目的とする。 設立:平成15年6月17日 現状:現在70人の市民研究員が9つのグループに分かれて、様々な都市政策 について研究活動を行っている。また、研究成果は、市の政策に反映 させる予定である。 市民研究員数市民研究会の研究テーマ 8人A 文化財としての橋等の調査研究 12人B まちなか再生のためのまちづくり 6人C アートからのまちづくり 6人D 金沢型創造産業を考える 8人E 情報化社会を実感できるまちづくり 5人F 金沢コミュニティを活かした福祉と教育の連携 8人G 金沢箔をまちづくりに生かすためのデザイン研究 5人H 健康増進のための環境づくり 12人I 金沢「環境都市」構想 計70人 市民研究員:市民からの公募選考により決定 ディレクター:大学教授等が専門家として市民による研究を指導・助言 4 - 市民研究会:市民研究員とディレクターで構成し、自主運営で政策研究活動 を実施 研究会開催実績:134回(H15.9~H16.2 、9グループ合計) 研究期間:9月~翌年8月第1期H15.9~H16.8 第2期H16.9~H17.8 以後、このサイクルで継続実施 8 その他の地域再生計画の実施に関し地方公共団体が必要と認める事項 【推進事業】 (1)協働への仕組みづくり 市民との協働による市政をより一層推進するため、市民が市政に参加しやすい仕組 みや制度の整備を総合的に進める。 ①市民参画を推進するための条例制定 計画策定や事業実施においては、市民の参加意識が高まってきており、政策実 施の過程のなかでより一層の市民参画を促進することが求められている。また、 市政に関する情報公開をさらに推進し、市政に対する市民の関心と意欲を高める ことが、公私協働のまちづくりには必要である。 このため、町会、公民館及び市民団体の代表者や学識者、公募委員等からなる 策定委員会を設置するとともに、市民フォーラムやパブリックコメント等を実施 し、市民の積極的な参加を促しながら、市民参画の基本的な事項を定める「金沢 市市民参画推進条例(仮称)を制定し、公私協働のまちづくりを推進するしく」 みの構築に努める。 ②旧町名復活の支援・推進 かつて本市は土地の歴史を刻み、人々の営みや情景を映す多くの由緒ある町名 を有していた。これらはかけがえのない貴重な本市の歴史的文化資産である。時 の経過とともにこの記憶が薄れつつある今、町名の持つ意義を学び知ることによ って、町や郷土への誇りと愛着を新たなるものとし、さらにこれらを地域におけ る相互の交流と自らのまちづくりに活かしていくことは、良好な地域社会の形成 を図るうえで重要である。 このため、16年3月に制定された「金沢市旧町名復活の推進に関する条例」 のもと、さらに旧町名復活の支援・推進を図る。 5 - ③地域コミュニティ活性化の推進 「町会」がコミュニティ活動の推進に使用する太鼓や子供みこし、山車、収納 庫の購入・修繕に対し助成し、地域社会の連帯感の育成と町会活動の活性化を図 るとともに、町会加入率の低いマンション等集合住宅を対象に町会の結成、町会 への加入PRを行い、町会加入の促進を図るなど、次世代を担う子どもたちをは じめ全ての世代が交流し、地域ぐるみで郷土愛と連帯意識を培う活動を展開、支 援する。 (2)市民主体の政策立案の推進 「世界都市・金沢」の実現に向け、市民が自主的に参加し、個性豊かで創造的な政 策研究を行う「金沢まちづくり市民研究機構」による政策立案を進める。 ①「金沢まちづくり市民研究機構」による政策立案 平成15年に本市が設立した「金沢まちづくり市民研究機構」は、高等教育機 関の教授等、学識経験者をディレクターとして委嘱し、公募選考された市民研究 員とともに、市政に関する様々な分野の研究を主体的に行うとともに、それら個 性豊かで創造的な研究成果を市政に反映し、またそれら市民研究員を地域社会に おけるまちづくりのリーダーとなる人材として育成することを目的としている。 本機構の活動においては、研究室の提供及び事務処理以外、本市は一切関与し ないため、研究の独立性が保たれ、市民感覚の斬新なアイデアが期待できるとと もに、市民が政策づくりの段階から「参画」するため、市民自らが自分自身の問 題として意識され、行政にとっても、公共的な課題を意識する「人材」が増えて いくという効果が期待できる。 、、「」今後市民に対しさらに本機構の趣旨及び活動内容を周知し市政への参画 意識を啓発するため、市民と行政の新しい関係に関する「市民フォーラム」及び 「市民研究会研究成果発表会」を開催することとする。 (3)市民との協働による事業の推進 市民ボランティアやNPO等各種市民団体との連携と協働により、個性豊かで活力 のあるまちづくりや事業運営を進める。 ①まちづくり条例によるまちづくり協定締結の推進 「金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例」に基づき、 当該地域にふさわしい市民主体の活力あるまちづくりを推進するため、地区計画 の導入及びまちづくり協定の締結を促進する。 6 - ②住民提案型公園整備の推進 地域における身近な街区公園については、計画段階から住民がアイデアを出し あい「手づくりの緑の空間」を創出できるよう「市民提案型公園」とし、地域、 コミュニティの拠点づくりを図る。 ③市民ボランティアによる森づくりの推進 平成15年4月に策定した「金沢市森づくり条例」に基づき、市民が森林と親 しむ機会を確保し、市民総ぐるみの「森づくり」活動を推進するため、市民ボラ ンティアとの体験事業を行う。 ④市民参画による文化財愛護の推進 地域の文化財を保存し後世に伝えていくため、ボランティアで文化財の調査・ 研究を行う「文化財愛護推進員」を市民から公募し、行政と市民の協働による文 化財指定を目指す。 ⑤金沢ボランティア大学校の活用 幅広い視野を身につけて継続的にボランティア活動を実践できる人材育成のた め設立した「金沢ボランティア大学校」において、地域社会におけるボランティ ア活動のあり方を見つける「コミュニティコース」を新設し、コミュニティリー ダーを育成する。 7 - 別紙 1 支援措置の番号及び名称 10804 生涯学習まちづくりモデル支援事業の活用 2 当該支援措置を受けようとする者 金沢市 3 当該支援措置を受けて実施し又はその実施を促進しようとする取組の内容 (1)テーマ 「公私協働による金沢のまちづくり」 (2)取組内容 ●市民フォーラムの開催(H16.9上旬) テーマ: 仮題「公私協働による金沢のまちづくり」( ) -住民と行政の新しい関係- 基調講演(講師未定) パネルディスカッション 市民研究会の活動状況の展示(金沢まちづくり市民研究機構市民研究会9グ ループの活動状況をパネルで紹介) ●市民研究会研究成果報告書(概要版)の作成、配布(H16.10) 市民研究会による政策研究成果を1冊にまとめた報告書(概要版)を作成し、 広く、市民や関係機関に配布 ●市民研究会研究成果発表会の開催(H16.10中下旬) 市民研究会による政策研究成果の発表(金沢まちづくり市民研究機構市民研 究会9グループによる研究成果をそれぞれのグループが発表) 市民研究会の研究成果の展示(金沢まちづくり市民研究機構市民研究会9グ ループの研究成果をパネルで展示) (3)取組のポイント ●高等教育機関との組織的連携の在り方 本市では、本市と本市および周辺市町の区域内に存在する17の大学等の高 等教育機関で構成する金沢市・大学間連絡会を平成5年に設置し、定期的に 意見交換を行い、相互の理解と連携のもと、様々な事業を実施している。 本市において、市民が自主的に都市政策を研究する新しい仕組みとして設置 された「金沢まちづくり市民研究機構」においても、各大学の研究者が研究の 指導・助言を行うディレクターとして参加している。 8 - ●市民の参加について 各取組とも、広く市民の参加を求めることはもとより、市民フォーラムのパ ネルディスカッションでは、市民研究員がパネラーとして参加する。 また、研究成果発表会では、市民研究会で研究した政策研究の成果を市民研 究員自らが一般市民や関係機関の職員等を対象に発表を行う形で参加する。 TITLE http //www.kantei.go.jp/jp/singi/tiikisaisei/kouhyou/040621/dai1/087toke.pdf - Microsoft Internet Explorer DATE 2005/11/06 17 10 大型店など郊外出店を規制 自民がまちづくり三法改正案 [朝日] 2005年10月28日00時10分 自民党の中心市街地再活性化調査会(中曽根弘文会長)は27日、中心市街地の空洞化を防ぐため「まちづくり三法」(大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法、都市計画法)の改正案の概要をとりまとめた。大型商業施設のほか、病院や福祉施設など公的施設の郊外への立地を規制する方針を打ち出した。 11月中にも最終案をまとめ、来年の通常国会での法改正を目指す。「まちづくり三法」の見直しは、人口減少や高齢化を背景に、中心部に商業・公的施設などの都市機能を集約することを促すのが目的。経済産業省と国土交通省が法改正の作業を進めている。 自民党の改正案は、市街化調整区域内で大規模開発が例外的に認められる措置の見直しや、病院や学校などの公共施設も開発許可の対象に含めるとしている。これまで規制の対象外だった転用後の農地の土地利用にも、一定の規制を設けるべきだとしている。 具体的な規制の判断は、かつての大規模小売店舗法(大店法)で中小小売業者を守るため実施してきた商業調整の手法はとらず、都市計画の手続きに沿って公平で透明なものにすべきだとしている。 URL http //www.asahi.com/life/update/1028/001.html 宅配車両で人の移動を検討 バス路線廃止で、福島県 [共同] 福島県が設置した「交通政策有識者懇談会」は28日、過疎地域などで廃止されるバス路線の代替手段として宅配車両での人の輸送を認める「宅配附随的交通システム」の導入を提言した。 県はこれを踏まえ本格検討に着手。宅配業者が料金を徴収して人を運ぶには道路運送法に基づく許可が必要で、国土交通省などと法律面での調整を急ぐとともに、2006年度から予算を確保しモデル事業を開始したい考え。 すでに林野面積が約8割を占める県南端の塙町と、宅配最大手のヤマト運輸に対して協力を内々に打診。宅配業者による輸送が開始されれば全国初のケースになるという。 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=home NWID=2005102801001006 大型店規制、福島県議会が条例可決 業界は反発 [朝日] 2005年10月13日21時53分 大型店の出店規制につながる全国初の県条例「商業まちづくり条例」案が13日、福島県議会で全会一致で可決された。来年10月1日施行。中心市街地の空洞化に歯止めをかけるため、県が、郊外への出店を計画する大型店(売り場面積6000平方メートル以上)について、市町村などの意見を聴き、地域の商店街に影響がある場合、計画見直しを求めるという内容だ。中心市街地の衰退は全国の地方都市共通の悩み。条例案には他県からの問い合わせが相次いでいるが、小売業界などは「規制緩和の動きに反する」と反発している。 ◇ 提案した佐藤栄佐久知事は青年会議所出身。県内各地で進む中心市街地の空洞化を憂え、01年、条例づくりに着手した。 知事の地元、郡山市ではJR郡山駅近くで、94年にダイエー系大型店が撤退。空きビルは今も地元の悩みのタネだ。福島市でも99年に長崎屋が撤退。会津若松市、白河市でも事情は同じだ。 98年以降、相次いで施行された「まちづくり三法」(大規模小売店舗立地法、改正都市計画法、中心市街地活性化法)は、用途地域を定めることで中心地への出店を規制する手法を導入し、郊外への出店に拍車をかける結果になった。00年に約200件だった全国の大型店(1000平方メートル超)の新設届け出件数は年々増加、03、04年はいずれも700件を超えた。 佐藤知事は「法に問題があって身動きできずにいたが、今後は積極的に動ける。出店するなら中心市街地にして欲しい。憲法違反などの批判もあるが、専門家の意見を聴いており、条例に法的問題はない」と話す。 新条例は全国の注目の的だ。条例案を作成した県商工労働部には、9月下旬からこの日までに計17道県から問い合わせが相次いだ。条例案の内容や、県議会の審議の様子についての質問が大半で、長野、岩手、神奈川各県の県議団は視察に訪れている。 ◇ 出店規制の動きに、業界の反発は強い。 「憲法違反のおそれがある。国の経済にもいい影響はない」。スーパー最大手イオンの岡田元也社長は4日、都内で開かれた中間決算発表の席で不快感をあらわにした。 60年代に急成長した総合スーパー(GMS)は小規模小売店の脅威だとして74年から大規模小売店舗法(大店法)の規制を受け、イオンは90年までの新規開店が年平均7店ほどに落ち込んだ。 その間、大店法対象外の衣料品や家電の専門店が幹線道路沿いに拡大。品ぞろえを充実させて台頭し、相対的にGMSの売り上げは落ち込んだ。ダイエーは9月末までに全国で55店舗を閉鎖することを公表。イトーヨーカ堂も09年までに30店強を閉鎖する方針だ。 こうした中で大手スーパーは郊外志向をさらに強めている。イトーヨーカ堂が千葉市に今春開業させたショッピングセンター(SC)は店舗面積3万4000平方メートルと国内最大級。イオンら大手はSCを建設するディベロッパー事業も手がけて高収益を上げている。 自治体の反発もある。イオンの系列店が出店を計画する福島県伊達町の冨田健一郎町長は「郊外型の大型店を規制したら中心市街地に活気が戻るなんて夢物語。仙台や東京に流れる客を引き留めるためにも魅力ある店が必要だ」という。 規制緩和を進めてきた経済産業省の幹部は、条例について「地域の特性に合わせて街づくりを進めるための動きとしては評価するが、一律に規制を強めるなら問題があるのでは」と話す。 ただ中心部の空洞化は問題視しており、経産省などは審議会の場で「まちづくり三法」の見直しを進めている。人口減少が進むなか、中心部に商業施設や福祉施設を集中させてコンパクトな街づくりが進められるよう、中心市街地活性化法を改正する方針だ。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1013/006.html 大型店の出店を独自に規制へ 福島県が条例案 [朝日] 2005年10月12日08時06分 大型店舗の出店規制につながる全国初の県条例案が、13日の福島県議会で可決される見通しになった。地方都市では郊外で大型店の出店が相次いだため、中心市街地の空洞化が深刻な問題になっており、国も大規模小売店舗立地法(大店立地法)などの見直しを検討している。国を先取りした形の条例案に、小売業界は神経をとがらせており、業界最大手の「イオン」(千葉市)は県に対し「憲法違反の可能性がある」などとする通知書を提出した。 「商業まちづくり条例」案で、売り場面積が6000平方メートル以上の店舗について、県への事前の届け出と、出店を予定する市町村への説明を義務づけた。出店地周辺の自治体や有識者でつくる審議会の意見も聞き、問題がある場合、県が計画の見直しを業者に勧告することができるとしている。 適用は新規出店する場合だが、福島県内の既存店にあてはめると、売り場面積で対象となる店舗は、約3割を占める。 大型店の出店は74年、中小小売業の保護を目的に施行された大規模小売店舗法(大店法)で規制されたが、米国などの圧力で90年代に入ると条件が緩くなり、形骸(けいがい)化した。00年までに成立、施行された「まちづくり三法」(大店立地法、改正都市計画法、中心市街地活性化法)は、大型店の出店を届け出だけで可能にする一方、用途地域などを定めて出店を規制する手法を取り入れたが、結果的に、郊外ばかりで大型店の立地が進んだ。 福島県は、(1)郊外型の店舗ではお年寄りら交通弱者の利用が制限される(2)店周辺の道路網整備など、限られた予算を効率的に使うには中心市街地を核にした街づくりが必要、などの観点から、大型店の無秩序な出店に歯止めをかける手法を検討していた。 同県内では90年代に入り、福島市や郡山市などで中心市街地の大型店が相次いで撤退。一方、郊外には大型店が出店し、空洞化に拍車がかかった。同様の状況は、地方都市を中心に全国に広がっている。 条例案について大型チェーン店を含む95社が加盟する「日本チェーンストア協会」は「大店立地法や都市計画法といった一定の法体系がありながら、手続きを上乗せするもので、小売店の負担が過剰に重くなる」とした。「ジャスコ」や「マックスバリュ」を全国展開する「イオン」は7日、県に「調整基準が不透明で『営業の自由』などをうたう憲法に違反する可能性がある」との通知書を提出した。 URL http //www.asahi.com/national/update/1012/TKY200510110274.html 駅の書店設置計画、差し止め求め仮処分申請 東京・杉並 [朝日] 2005年09月29日13時07分 駅の改札前に大規模書店が設置されれば、駅近くの書店の経営が圧迫されて閉店に追い込まれる恐れがあるとして、京王電鉄久我山駅(東京都杉並区)近くの2書店が29日、書店設置計画を打ち出した京王電鉄と子会社の「京王書籍販売」を相手に、設置差し止めを求めて東京地裁に仮処分申請した。 申請したのは、いずれも駅近くの「久我山書店」と「板橋書店」それぞれの経営者と経営会社。久我山書店は1958年、板橋書店は77年開業の地元書店。京王書籍販売は「啓文堂書店」の名で京王線の駅や駅ビル内に出店している同電鉄100%出資の子会社。 申立書によると、京王電鉄は7月、地元商店会に対し、改札口正面の店舗用スペースに書店を出すことを明らかにした。面積は87坪で久我山書店の約5倍という。 小規模書店は全国的に経営が厳しく、99年の約2万2000店から04年には約1万8000店まで減ったという。両書店は「すでに家族経営で限界に近い経営を強いられている。駅に書店ができれば、立地、品ぞろえなどの圧倒的な差から廃業を余儀なくされる可能性がある。出店は『生存権的営業権』の侵害にあたり、差し止める必要がある」と主張している。 URL http //www.asahi.com/national/update/0929/TKY200509290188.html
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津軽? 惜別? お伽草紙瘤取り? 浦島さん? カチカチ山? 舌切雀?
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「ゲームは非常に不愉快です」 人物 日本の政治家。香川県議会議員。 東海大学出身。 香川県ネット・ゲーム依存症対策条例という変な条例を作ったおっさん。 逃げ足ははぐれメタルレベルに早い SSにおいての大山一郎 香川県共和国の首謀者として登場する。 ゲームをマジコン、プロアクションリプレイ、コードフリークを多用し壊す変な人となっている。 薬物入りのうどんを食べるのが毎日の日課。 技 召喚 はぐれメタルを召喚できる。
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2012年度 日記2002年度2003年度2004年度2005年度2006年度2007年度2008年度2009年度2010年度2011年度2012年度 2012年度/食べ物写真 2012年度/行った所写真 4月 2012-04-07 / 2012年4月湘南・小田原 / 2012年4月湘南・小田原の装備 / 市ヶ谷水管橋 / 神田消防署駿河台出張所 / 旧駒形橋交番 / 古市庵 / 上野戸みら伊本舗 / 浪花家江戸川橋 / メルヘン / 靖国神社 / 湯河原温泉 / 横網町公園 / 和菓子菜の花 2012-04-07(土) 花見サイクリング 2012-04-08(日) 湘南・小田原日帰りツーリング 2012-04-15(日) 娘お宮参り 2012-04-18(水) 夜ストリート 2012-04-21(土) 祖母宅 2012-04-28(土) バーベキュー 2012-04-29(日) 川崎 2012-04-30(月) 5月 2012年5月東総・鹿島 / 2012年5月東総・鹿島の装備 / 旭市 / あるでん亭新宿店 / 犬吠埼灯台 / 鹿島神宮 / 金平浴場 / 神崎神社 / ジャンポールエヴァン / 墨繪売店 / 駿河屋 / 千葉県道16号 / 東総広域農道 2012-05-03(木) 娘お食い初め 2012-05-04(金) キャンプツーリング 成田→銚子 2012-05-05(土) キャンプツーリング 銚子→佐原 2012-05-06(日) キャンプツーリング 佐原→成田 2012-05-12(土) 友人結婚式 2012-05-13(日) レストラン真 2012-05-20(日) へーベルハウス 2012-05-21(月) 金環日食 2012-05-26(土) 平岡来宅 2012-05-27(日) へーベルハウス 2012-05-29(火) 31歳 2012-05-30(水) ビアガーデン 6月 2012-06-24 / あみだ池大黒 / 旧岩淵水門 / 聖徳記念絵画館 / 等々力渓谷 / 等々力不動尊 / 登亭新宿店 / はらドーナッツ / 満曙橋本店 2012-06-02 川崎 2012-06-03 夜ストリート、ワールドカップDHIネット観戦 2012-06-10 バニーホップキャンプ、ワールドカップDHIネット観戦 2012-06-24 サイクリング 2012-06-26 サイクリング 2012-06-27 さぬきのうどんや、夜ストリート 7月 2012年7月館山 / 2012年7月館山の装備 / 赤城神社(新宿区) / カフェドモンサント / 紀の善 / 古市庵 / 駒込富士神社 / 白河そば / ベルク / 道の駅とみうら / 夢のカレー / ルプチメック東京 2012-07-08 水天宮、ル・プチメック東京 2012-07-15 OB館山ラン 2012-07-16 OB館山ラン 2012-07-28… 西千葉ストリート 8月 2012年8月渋峠 / アカシア新宿本店 / 亀の湯 / 草津町 / 国道292号 / サンサール新宿店 / JSバーガーズカフェ新宿店 / 渋峠 / 高崎市 / とんかつ豊 / 中之条町 / 日本国道最高地点 / ハーブス / 東吾妻町 / 常陸野ネストビール / ベルク / 弓池 2012-08-27 渋峠ツーリング 高崎→草津 2012-08-28 渋峠ツーリング 草津→長野 9月 2012年9月箱根 / 古市庵 / 墨繪売店 / ちもと / 箱根旧街道 / 和菓子菜の花 10月 2012年10月大分・福岡 / 2012年10月大分・福岡の装備 / 青いナポリ / 旭饅頭 / 天ヶ瀬温泉 / 梅ヶ枝餅 / 大原邸 / 小ヶ瀬の沈み橋 / 女子畑発電所 / 清水湧水 / 隈まちづくりセンター黎明館 / 墨繪売店 / 太宰府天満宮 / 龍巻地獄 / 浜田温泉資料館 / 日田市 / 日田やきそば / 福岡市 / 別府温泉 / 別府市 / ラビチュード 11月 2012年11月毛呂山トレイルライド / 2012年11月毛呂山トレイルライドの装備 / 阿里山カフェ / 墨繪売店 / 日高市 12月 田安門 / ブティックトロワグロ / マティーニバーガー 1月 2013年1月毛呂山トレイルライド / 2013年1月毛呂山トレイルライドの装備 / 阿里山カフェ / 墨繪売店 / 日高市 2月 2013年2月伊東 / 2013年2月毛呂山トレイルライド / 伊東駅 / 伊東市 / 浪花家江戸川橋 / 日高市 3月 2013-03-10 / 2013年3月毛呂山トレイルライド / 2013年3月毛呂山トレイルライドの装備 / 伊勢丹新宿店 / 桔梗屋 / 筑土八幡神社 / 日高市 / ボワドヴァンセンヌ / ゆうパークおごせ / ルプチメック東京 日記2002年度2003年度2004年度2005年度2006年度2007年度2008年度2009年度2010年度2011年度2012年度 関連項目 旧メニュー2013年8月まで
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判示事項の要旨: 県立高校の教育職員が広島県に対し,県給与条例に基づき,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の各手当の支払を求め,校長が週休日の振替え,祝休日の代休日の指定及び半日勤務の時間の割振りを怠り,併せて広島県教育長が当該校長に対し,前期の点についての指導を怠ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金の支払を求めたのに対し,割り振り基準等に定める休日指定を怠った校長の行為は国家賠償法1条1項の違法行為を構成するとして,一部の原告につき,同条に基づく損害賠償金の支払を認め,その余の原告らの請求をいずれも排斥した事案 判決 主文 1 被告は,原告Aに対し,金17万4168円を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,金6万8160円を支払え。 3 原告C及び原告Dの請求並びに原告A及び原告Bのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告Cに生じた費用は原告Cの,原告Dに生じた費用は原告Dの各負担とし,原告Aに生じた費用は,これを7分し,その6を原告Aの,その余を被告の各負担とし,原告Bに生じた費用は,これを5分し,その4を原告Bの,その余を被告の各負担とし,被告に生じた費用は,これを32分し,その14を原告Cの,その12を原告Dの,その2を原告Aの,その1を原告Bの,その余を被告の各負担とする。 5 この判決の第1項及び第2項は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,原告Cに対し,224万0734円を支払え。 2 被告は,原告Dに対し,184万0696円を支払え。 3 被告は,原告Aに対し,73万1329円を支払え。 4 被告は,原告Bに対し,31万2110円を支払え。 第2 事案の概要 原告らは,広島県の県立高等学校(以下「県立高校」という。)の教育職員であるところ,時間外勤務及び休日勤務を行ったとして,被告に対し,広島県の「職員の給与に関する条例」(以下「給与条例」という。)15条,16条及び17条に基づき時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の手当の支払を求めた。 原告C,原告D及び原告Bは,同原告らが勤務する県立高校の校長が,同原告らについて職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下「勤務時間等条例」という。)5条により週休日の振替え,同条例10条により祝休日の代休日の指定をしなければならないのに,これを怠り,また,広島県教育長が上記の点に関する校長に対する指導を怠ったとして,被告に対し,国家賠償法1条に基づき損害賠償金の支払を求めた。 原告D,原告A及び原告Bは,同原告らが勤務する県立高校の校長が勤務時間等条例2条2項及び4条2項,広島県人事委員会の承認を受けた広島県教育委員会(以下「県教委」という。)の「勤務時間等条例2条2項及び4条2項の規定に基づく勤務時間並びに週休日及び勤務時間の割振りの基準」により,半日勤務時間の割振りをしなければならないのに,これを怠り,また,広島県教育長が上記の点に関する校長に対する指導を怠ったとして,被告に対し,国家賠償法1条に基づき損害賠償金の支払を求めた。 1 関係法令の整理 (1) 勤務時間及び休暇に関する定め ア 広島県の職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり40時間とされている(勤務時間等条例2条1項)。もっとも,任命権者は,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により1項の勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員については,人事委員会の承認を得て,別に定めることができる(同条2項)。 なお,平成14年3月26日改正前の労働基準法施行規則67条1項は,「使用者は,学校教育法第1条に規定する小学校,中学校,高等学校(中略)の教育職員については,平成14年3月31日までの間,労働基準法32条の規定にかかわらず,1週間について44時間,1日について8時間まで労働させることができる。」と定めていた。 イ 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とされ(勤務時間等条例3条1項),任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき8時間の勤務時間を割り振る(同条2項)。 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については,3条の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる(同条例4条1項)。この場合,任命権者は,人事委員会規則の定めるところにより,4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。ただし,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により,上記の条件を満たすことが困難である職員については,人事委員会と協議して,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けることができる(同条2項)。 ウ 週休日の振替等 任命権者は,職員に週休日において特に勤務を命ずる必要がある場合には,勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち,週休日勤務を命ずる必要がある日(以下「要勤務日」という。)の4週間前の日から要勤務日の8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して,当該勤務日に割り振られた勤務時間を要勤務日に割り振り(以下「週休日の振替」という。),又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を要勤務日に割り振ること(以下「半日勤務時間の割振り変更」という。)ができる(勤務時間等条例5条,職員の時間及び休暇等に関する規則3条)(以下同規則を「勤務時間等規則」という。)。 エ 代休日の指定 任命権者は,職員に休日(祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合には,当該休日前に,当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる(勤務時間等条例10条1項)。代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合には,代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,勤務することを要しない(同条2項)。 (2) 勤務時間並びに週休日及び勤務時間の割振りに関する取扱い ア 県教委は,平成7年3月30日,広島県人事委員会に対し,「勤務時間並びに週休日及び勤務時間の割振りの基準について」と題する文書において,県立高校に勤務する教育職員について,勤務時間等条例2条2項及び4条2項に基づく申請を行い,同年4月1日,人事委員会はこれを承認した(乙14の2頁,15)(以下「割振り基準」ともいう。)。割振り基準の内容は,次のとおりである。 (オ) 割振りの単位となる期間:4週間 (エ) 当該期間の週休日の日数:5日以上20日以下 (ウ) 1週間当たりの勤務時間:43時間 (エ) その他の基準の内容:日曜日,毎月の第2土曜日及び第4土曜日並びに夏季,冬季等の学校休業期間中の土曜日に加えて,毎52週間につき,原則として,夏季,冬季等の学校休業期間中に職員ごとに指定する適切な日を週休日として設け,かつ,当該52週間における勤務時間が平均して1週間当たり40時間となるように割り振る。 イ 広島県教育長は,平成10年3月5日及び平成11年3月3日,それぞれ「県立学校等教育職員の週休日及び勤務時間の割振りについて(通知)」と題する文書を各県立高校長に送付し,同文書中「教育職員の週休日等に関する取扱いメモ」において,各年度における週休日及び勤務時間の割振りについて具体的な基準を示した(乙16,17)。 上記取扱いメモによれば,平成10年4月5日から平成11年4月3日まで(平成11年度については,平成11年4月4日から平成12年4月1日まで)の割振りの単位となる期間(52週間。以下「単位期間」という。)に在職する職員については,単位期間にある週の数(52)と同数の半日指定(第2土曜日及び第4土曜日並びに長期休業期間中の土曜日を含む。以下同じ。)を行うものとされ,半日指定の必要数は52(休業中の指定:12,課業中の指定:11,第2土曜日:12,第4土曜日:12,休業中の土曜日:5)である。各月において割り振られる具体的な半日指定数は次のとおりとなる。 (ア) 平成10年度(乙16) 平成10年4月ないし6月(省略) 7月:課業中の指定1,第2土曜日1,第4土曜日1 8月:第2土曜日1,第4土曜日1,休業中の土曜日3 (7月と8月を合わせて):休業中の指定8 9月ないし12月及び2月:(各月それぞれ)課業中の指定1,第2土曜日1,第4土曜日1 平成11年1月:課業中の指定1,第2土曜日1,第4土曜日1,休業中の土曜日1 (12月と1月を合わせて):休業中の指定3 3月:休業中の指定1,課業中の指定1,第2土曜日1,第4土曜日1 (イ) 平成11年度(乙17) 平成11年4月ないし6月及び9月:(各月それぞれ)課業中の指定1,第2土曜日1,第4土曜日1 7月:課業中の指定1,第2土曜日1,第4土曜日1,休業中の土曜日1 8月:第2土曜日1,第4土曜日1,休業中の土曜日2 (7月と8月を合わせて):休業中の指定8 10月 12月:課業中の指定1,第2土曜日1,第4土曜日1 (12月と1月を合わせて):休業中の指定3 平成12年1月ないし3月(省略) (3) 県立高校に勤務する職員の勤務時間の割振りは,各学校の校長に委任されている(県立高校職員の勤務時間に関する訓令(乙18),県立高校校長に対する事務委任規程(甲6))。 (4) 時間外勤務等に関する定め ア 時間外勤務手当 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間(勤務時間等条例2条から5条までに規定する勤務時間をいう。)以外の時間において職員に断続的勤務以外の勤務を命ずることができ(同条例8条3項),正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,勤務1時間当たりの給与額に,①正規の勤務時間が割り振られた日(給与条例16条により休日勤務手当が支給される日を除く。)における勤務をした場合には100分の125,②①以外の勤務をした場合には100分の135を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する(給与条例15条1項,職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)24条1項)。 イ 休日勤務手当 休日等(祝日法による休日,年末年始の休日,勤務時間等条例10条1項に基づく代休日をいう。勤務時間等条例9条,10条,給与条例16条3項,給与規則24条6項)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,当該職員の勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する(給与条例16条2項,給与規則24条4項)。 ウ 地方公務員の給与,勤務時間その他の勤務条件は,条例で定めることとされ(地方公務員法24条6項),職員の給与は,この条例に基づき支給されなければならず,また,これに基づかないで,いかなる金銭又は有価物をも支給してはならない(同法25条1項)。 エ 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「給特法」という。)3条は,「同条1項の支給を受ける要件を充足する国立の義務教育諸学校等の教育職員については,その者の俸給月額の4パーセントに相当する額の教職調整額を支給する。」(同条1項),「これらの者については一般職の職員の給与に関する法律16条及び17条を適用しない。」旨規定し,給特法8条は,「公立の義務教育諸学校等(同法2条により,公立の高等学校を含む。)の教育職員については,給特法3条及び4条所定の事項を基準として,教育調整額の支給その他の措置を講じなければならない。」と規定している。 また,給特法10条は,上記公立の義務教育諸学校の教育職員について,労働基準法の適用除外を定めた地方公務員法58条3項の除外範囲を拡大して,労働基準法37条(時間外勤務等の割増し賃金)の適用を除外する旨規定している。 上記各規定を受けて,広島県の県立及び市町村立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(以下「給特条例」という。)3条は,同条1項にいう教育職員(原告らがこれに当たることは争いがない。)に対し,その者の給料月額の4パーセントに相当する額の教職調整額を支給する旨規定し,これらの者については給与条例15条1項,2項,16条2項を適用しない旨規定している。 オ 給特法7条は,「前記国立の義務教育諸学校の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は,文部大臣が人事院と協議して定める場合に限るものとする。この場合においては,教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の実情について十分な配慮がなされなければならない。」と規定している。これを受けて,文部訓令「教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合に関する規程」3条は,「教育職員については,正規の勤務時間の割振りを適正に行い,原則として時間外勤務は命じないこととする。」と規定し,同規程4条は,「教育職員に対し時間外勤務を命じる場合は,次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。」と規定し,上記業務を,生徒の実習に関する業務,学校行事に関する業務,学生の教育実習の指導に関する業務,教職員会議に関する業務,非常災害等やむを得ない場合に必要な業務の5項目の業務とする旨規定している。 そして,上記と同様に,給特条例6条1項は,「県立及び市町村立の義務教育諸学校等の教育職員(原告らがこれに当たることは争いがない。)については,正規の勤務時間の割振りを適正に行い,原則として時間外勤務を命じないものとする。」旨規定し,同条2項は,「上記教育職員に時間外勤務を命じる場合は,次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。」旨規定し,上記業務を生徒の実習に関する業務,学校行事に関する業務,教育職員会議に関する業務,非常災害等やむを得ない場合に必要な業務の4項目の業務とする旨規定している(以下,この4項目の業務を「歯止め4項目の業務」という。)。 2 争いのない事実(末尾に証拠の記載がないもの)及び証拠により容易に認められる事実 (1)ア 原告Cは,広島県の県立高等学校の教育職員であり,平成11年1月1日から同年9月30日までの間,E高等学校教諭として勤務し,理科の授業,第3学年の学年会及び男子バレーボール部の顧問を担当していた者である。 イ 原告Dは,広島県の県立高等学校の教育職員であり,平成11年1月1日から同年12月31日までの間,F高等学校の教諭として勤務し,保健体育の授業及び陸上部の顧問を担当していた者である。 ウ 原告Aは,広島県の県立高等学校の教育職員であり,平成10年7月1日から平成11年3月31日までの間,G高等学校の教諭として勤務し,農業及び情報処理の授業並びに第3学年の担任を担当していた者である。 エ 原告Bは,広島県の県立高等学校の教育職員であり,平成11年4月1日から同年9月30日までの間,H高等学校教諭として勤務し,数学の授業,第1学年の学年付及び主としてバスケットボール部の顧問を担当していた者である。 (2)ア Iは,平成10年7月1日から平成11年9月30日までの間,広島県の教育長の地位にあった者である。 イ Jは,平成11年1月から同年3月31日までの間,K(以下「K」という。)は,同年4月1日から同年9月30日までの間,それぞれE高等学校の校長の地位にあった者である。 ウ Lは,平成11年4月1日から同年12月31日までの間,F高等学校の校長の地位にあった者である。 エ Mは,平成10年7月1日から平成11年3月31日までの間,G高等学校の校長の地位にあった者である。 オ Oは,平成11年4月1日から同年9月30日までの間,H高等学校の校長の地位にあった者である。 (3)ア 原告Cの,平成11年1月1日から同年3月31日までの間における勤務1時間当たりの給与額は1694円,同年4月1日から同年9月30日までの間における勤務1時間当たりの給与額は1704円であった。(乙6,弁論の全趣旨) イ 原告Dの,平成11年1月1日から同年3月31日までの間における勤務1時間当たりの給与額は2788円,同年4月1日から12月31日までの間における勤務1時間当たりの給与額は2795円であった。(乙6,弁論の全趣旨) ウ 原告Aの,平成10年7月1日から平成11年3月31日までの間における勤務1時間当たりの給与額は2419円であった。(乙6,弁論の全趣旨) エ 原告Bの,平成11年4月1日から9月30日までの間における勤務1時間当たりの給与額は1704円であった。(乙6,弁論の全趣旨) (4) 通常の原告らの勤務時間(乙112,128,167,弁論の全趣旨) ア 原告C(E高等学校) 平日(月曜日ないし金曜日)は,午前8時20分から午後5時5分(うち休憩45分),土曜日は,午前8時20分から午後12時20分であった。 イ 原告D(F高等学校) 平日(月曜日ないし金曜日)は,午前8時30分から午後5時15分(うち休憩45分),土曜日は,午前8時30分から午後12時30分であった。 ウ 原告A(G高等学校) 平日(月曜日ないし金曜日)は,午前8時25分から午後5時10分(うち休憩45分),土曜日は,午前8時25分から午後12時25分であった。 エ 原告B(H高等学校) 平日(月曜日ないし金曜日)は,午前8時15分から午後5時(うち休憩45分),土曜日は,午前8時15分から午後12時15分であった。 3 争点 (1) 時間外,休日及び夜間勤務手当の請求権の有無。 (2) 校長が週休日の振替又は休日の代休指定をしなかったことの違法性の有無。 (3) 校長が割振り基準による休日指定をしなかったことの違法性の有無。 4 争点(1)(時間外・休日,夜間勤務手当の請求権の有無)に関する当事者の主張 (1) 原告らの主張 ア 原告らは,それぞれ,別紙1「時間外・休日勤務手当」目録の「年月日」「勤務時刻」「勤務時間」欄記載の日時において,勤務先の県立高校校長の業務命令を受け,同目録の「就労業務」欄記載の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務に従事した。 よって,原告らは,被告に対し,給与条例15条,16条及び17条に基づき,上記時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務について,時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の各請求権を有する。 イ 被告は,給特法及び給特条例の存在を理由として,教育職員は,時間外勤務手当等を一切請求することができない旨主張する。しかし,給特法や給特条例が予定していないような無定量,無制限の時間外勤務等が命じられた場合には,時間外勤務手当請求権が発生すると解すべきである。そして,このような時間外勤務等に当たるか否かは,給特条例に定められた4パーセントの教職調整額と時間外勤務等との間に看過し難い不均衡があるか否かで判断すべきである。 原告らは,本訴請求に限っても,およそ100時間から1000時間以上に達する時間外勤務や休日勤務に従事しており,一方,教職調整手当4パーセントによって賄われる教育職員の時間外勤務等は,6時間ないし7時間分にすぎない。また,平成8年11月1日から同月30日までの1か月間における県立高校の教育職員の平均超過勤務時間は20時間31分(その内訳は,歯止め4項目の業務が3時間27分,その余の業務が17時間04分であった。)であり,勤務実態と教職調整額とに看過し難い不均衡があり,給特法及び給特条例が予定しない時間外勤務量であるといわざるを得ない。いかなる量の時間外勤務を余儀なくされようとも4パーセントの教職調整額のほかに一切の手当が支給されないとすることは,条理に反する。 ウ 被告は,「歯止め4項目の業務に当たらない時間外活動は,法令上命ずることができないものであり,これらの活動を原告らが行ったとしても,原告らの自発的活動というほかないから,これについて原告らが時間外勤務手当等の請求権を取得することはない。」と主張する。 しかし,現に,県立高校においては,歯止め4項目の業務に当たらないクラブ活動等に関する出張について,旅行命令簿が作成され,復命書の提出が求められていたことからすれば,これらの活動について時間外勤務命令が発せられていたことは明らかである。また,クラブ活動の指導監督や家庭訪問などの学校運営上必要不可欠な活動を「自発的活動」というのは実情にそぐわない。校長は,年度始めの学級担任やクラブの顧問等の校内人事を決定することで,教師に対し上記のような活動につき包括的な職務命令を発しているというべきであり,その後の活動についても,黙示の職務命令を発しているとみるべきである。 (2) 被告らの主張 ア 給特条例3条は,県立高校等の教育職員のうち特定の職務の級に属する者について,教職調整額を支給し,時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給しない旨規定しており,その趣旨は,教育職員の職務と勤務態様の特殊性から,正規の勤務時間の内外を問わず包括的に評価して給与措置を講じようとしたものである。また,給特条例6条2項は,県立高校の教育職員に対して時間外勤務を命ずることができる場合として,歯止め4項目の業務に当たらない部活動の指導等の活動は,時間外勤務を命ずることができないとしているが,教育職員が勤務時間外に自主的に上記のような活動に従事した場合には,それが学校の管理下において行われたものと認められるときは,職務に従事していたものとし,このような職務に対する就労についても前記の教職調整額によって給与措置が講じられているものと解される。 原告らは,「いかなる量の時間外勤務を余儀なくされようとも4パーセントの教職調整額のほかに一切の手当が支給されないとすることは,条理に反する。」と主張するが,教育職員の超過勤務を給与体系においてどのように扱うかは立法政策の問題であって,被告の裁量によりこれらに対する手当を支給することはできない。 なお,対外試合の引率や部活動の指導による時間外勤務に対しては,教員特殊業務従事職員の特殊勤務手当が支給され,填補がなされている。 イ 本訴において原告らが手当の支給を求める時間外勤務及び休日勤務は,上記歯止め4項目の業務に当たらない活動についての勤務であるところ,そもそも,任命権者は,県立高校の教育職員に対し,歯止め4項目の業務に当たらない活動について時間外勤務及び休日勤務を命ずることはできないのであるから,仮に教育職員が上記のような活動に従事したとしても,その活動は,職務命令に基づかない,当該教育職員が自発的に行った活動であるというほかないから,被告がこれらの活動に対して給与を支払うことはできない。したがって,原告らは,時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給を求める権利を有しない。 原告らは,旅行命令簿等の存在を根拠として,校長が服務命令を発したと主張するが,上記のとおり,本来,時間外勤務を命ずることができない活動に対して旅行命令を発することも,また不可能であるから,これらの旅行命令簿が作成されたことは事務の誤りというほかない。 ウ 原告らがそれぞれ主張する時間外勤務及び休日勤務は,出勤簿の「その他」欄に記載されたものであるところ,同欄への記載は,教育職員の自己申告に委ねられており,その内容は客観的なものではない。したがって,そもそも,原告ら主張の日時及び時間に勤務をしたという事実は認められない。 エ 県立高校の教育職員は,平成11年12月末までは,いわゆる「回復軽減措置」によって,出勤時間を遅らせたり,早退をしたりし,時間外勤務等について実質的に補填を受けていたのであるから,さらに,その手当の請求をすることはできない。 5 争点(2)(校長が週休日の振替又は休日の代休指定をしなかったことの違法性の有無)に関する当事者の主張 (1) 原告C,原告D及び原告Bの主張 ア 勤務時間等条例5条は,任命権者が職員に週休日(土曜日及び日曜日)に勤務を命ずる場合には,本来は週休日ではない日を週休日として振り替えなければならない旨定め,また,同条例10条は,休日に勤務を命ずる場合には,当該休日後の勤務日を代休日として指定しなければならない旨定める。給特法成立後に発せられた文部事務官の通達(甲10)は,日曜日又は休日等に勤務させる必要がある場合は,代休措置を講じて週1日の休日の確保に努めるよう指導しており,また,県教育長から各県立高校長に宛てられた通知も休日変更措置が校長の義務であることを前提としている(甲12,13)。週休日の振替及び代休日の指定は,職員が有する休息権に基づくものである。したがって,校長は,教育職員に対し,週休日に勤務を命ずる場合には,あらかじめ週休日を振り替える義務を負い,また,休日に勤務をすることを命ずる(命じた)場合には,代休日を指定をする義務を負う。 イ 原告C,原告D及び原告Bは,それぞれが勤務する高校の校長(J・K,L,O)の命令に従い(校長の命令があったことは,旅行命令簿及び復命書により明らかである。),別紙2「週休日・祝日法等の休日未変更損害」目録の「年月日」「勤務時刻」「勤務時間」欄記載の週休日及び休日において,「就労業務」欄記載の時間外勤務をした。しかしながら,各校長は,週休日の振替及び代休日の指定を怠った。 また,教育長であるIは,県立高校の校長に対し,校務運営について指導監督する義務を負うところ,広島県内の高等学校においては,校長が週休日の変更等を行っていない状況が常態化しており,Iは,この状況を認識しながら,各校長に対する指導監督及び是正措置を怠った。 ウ 原告C,原告D及び原告Bは,勤務先の各県立高校校長及びIの上記職務懈怠により,前記イの週休日及び休日の時間外勤務をしたにもかかわらず,代休措置を受けられず,これにより,当該勤務時間相当額の損害を被った。 よって,被告は,同原告らに対し,上記損害につき,国家賠償法1条1項の賠償責任を負う。 (2) 被告の主張 ア 勤務時間等条例5条は,「任命権者は,職員に・・・週休日とされた日において特に勤務を命ずる必要がある場合には・・・勤務日を週休日に変更して・・・当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務を命ずる必要がある日に割り振ることができる。」と規定するのみであるから,任命権者は,週休日の勤務を命じる場合に,常に週休日の振替をしなければならないものではない。この理は同条例10条についても同様であり,任命権者は,休日の勤務を命じる場合,常に代休を指定しなければならないものではない。 週休日の振替等がされない勤務は,時間外勤務として扱われることとなるが,これらに対しては,前記4(2)で述べた理由から,手当を支給することはできない。 イ 週休日の振替及び休日の代休日の指定は,週休日及び休日における時間外勤務命令を前提としたものであるところ,任命権者は,給特条例6条2項により,歯止め4項目の業務に当たらない活動について,週休日及び休日における勤務を命ずることができない。そして,原告C,原告D及び原告Bが,週休日等に行ったと主張する部活の指導等は,歯止め4項目の業務に当たらず,校長が勤務を命ずることができないものであるから,原告らの上記活動は,自発的意思によるものであり,週休日の振替等をする必要はない。 同原告らは,旅行命令簿の存在をもって,校長の勤務命令が発せられた旨主張するが,上記のとおり,歯止め4項目の業務に当たらない業務については時間外勤務を命ずることはできないのであるから,そのような業務に対して校長が旅行命令を発することもあり得ず,これがなされていたとしても,それは単なる事務の誤りというべきものである。 したがって,各校長が,同原告らに対し,週休日の振替や代休日の指定をしなかったことは,勤務時間等条例に反しない。 ウ 前記4(2)エにおいても主張したとおり,県立高校の教育職員は,平成11年12月末までは,いわゆる「回復軽減措置」によって,週休日の変更等がされなくとも自由に休むことができた実態があり,時間外勤務等について実質的な補填を受けていた。したがって,前記時間外勤務等による損害は生じていない。 6 争点(3)(校長が割振り基準による休日指定をしなかったことの違法性の有無)に関する当事者の主張 (1) 原告D,原告A及び原告Bの主張 ア 半日指定とは,4時間の勤務を要しないこととする週休日の指定である。すなわち,学校週5日制の完全実施以前において,週休2日,週40時間労働を実現できない教育公務員のために設けられた補正・変形措置であり,1年間52週のうち,就労日となる土曜日(第1,第3,第5土曜日)28日分の週休日を回復するため,他の就労日に週休日を分散して指定するものである。割振り基準により,広島県の各校長が半日指定をすることとされていたから,各校長は,半日指定を適切に行う義務を負っていたといえる。 L,M及びOは,原告D,原告A及び原告Bについて,それぞれ,別紙3「休日未指定損害」目録の「年月」及び「時間」欄記載のとおり休日指定をなすべきであるところ,これを行わなかった。被告は,原告Dについて,半日指定が適正になされていると主張するが,原告Dに対する半日指定は,既に授業が割り振られた日時への休日の指定であって,有効な指定とはいえない。 イ 教育長であるIは,県立高校の校長に対し,校務運営について指導監督する義務を負っていたところ,県立高校においては,校長が休日指定を適切に実施していない状況が常態化しており,Iは,この状況を認識しながら,各校長に対する指導監督及び是正措置を怠った。 ウ 原告D,原告A及び原告Bは,上記の各学校校長及びIの職務懈怠により,休日指定を受けられず,それぞれ,別紙3「休日未指定損害」目録の「請求手当金額(円)単価計算」欄記載の勤務時間相当額の損害を被った。 よって,被告は,同原告らに対し,上記損害につき,国家賠償法1条1項の賠償責任を負う。 (2) 被告の主張 ア 原告らに対する平成10年度及び平成11年度の半日指定は,第2,第4土曜日及び休業中の土曜日を除くほか,半日指定を23回分(1日当たり4時間,計92時間)行うものとされていた。 原告Dについては,平成11年度においては,92時間分の指定が行われている。 原告B及び原告Aに対しては,原告らが主張する時間数分の半日指定がされていないことを認める。 イ もっとも,高等学校の教育職員については,学校週5日制が実施されるまでの間は,1週間について44時間,1日について8時間まで労働させることができるものとされていた。したがって,毎週1日又は4週間を通じ4日以上の休日を与え,かつ1週間の勤務時間が44時間以下である限り,労働基準法35条等には反しておらず,違法があるとはいえない。半日指定がされないまま行われた勤務は,時間外勤務として扱うこととなるが,前記4(2)で述べたとおり,これについて手当を支給することはできない。 ウ 県立高校の校長は,割振り基準に沿って,具体的に週休日及び勤務時間の割振りを決定するものとされていたが,実際には,時間調整等の便宜のため,教育職員が自ら「週休日の指定簿」に記入して実質上半日指定をし,校長は,単にこれを承認するという実務が定着していた。また,県教委は,毎年度当初に割振り基準に関する通知を発し,各校長も教育職員に対し,徹底を図っていた。したがって,各校長が,故意に半日指定をしなかったという事実はなく,むしろ,原告らが,あえて半日指定による休日を取ろうとしなかったにすぎない。 エ 前記4(2)エ及び5(2)ウにおいて主張したとおり,県立高校の教育職員は,平成11年12月末までは,いわゆる「回復軽減措置」によって休日指定がされなくとも自由に休むことができた実態があり,時間外勤務等について,実質的な補填を受けた。したがって,原告らには,時間外勤務等による損害は生じていない。 第3 当裁判所の判断 1 前記争いのない事実,証拠(甲5,7,12,14,17ないし19,23ないし75,78ないし85,乙1ないし3,13,14ないし17,19ないし26,31ないし38,40,41ないし43,45ないし54,57ないし60,62ないし75,77,79ないし99,101ないし107,109,110,115ないし122,124ないし127,129ないし135,137ないし159,161ないし166,188ないし190,195,196,証人P,同Q,同O,同R,原告ら各本人)(書証には枝番も含む)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。 (1) 原告Cの分掌と勤務内容 ア 原告Cは,理科の授業,男子バレーボール部の顧問及び解放教育推進係を担当していた。E高等学校においては,部活の顧問や係分掌は,教育職員組合の分会長が委員長を務める人事委員会が教育職員の希望をとりまとめた上で,校長と相談しながら案を作成し,年度当初の職員会議で決定され,校長が承認していた(乙22,23)。 イ 原告Cは,平日は勤務時間終了後に1時間半程度の部活指導を行い,週休日や休日にも指導をすることがあった。また,週休日等に,対外試合へ生徒を引率したり,大会役員や審判を務めることもあった(甲47)。もっとも,校長であるJ又はKが,原告Cに対し,部活動等の内容について指導したり,報告を求めることはなかった。 ウ E高等学校においては,教育職員は,出張する際,自ら旅行命令簿に氏名,旅行日,用務,用務先等を記入して,これを教頭に提出し,校長の決裁を受けていた。校長は,明らかに学校の業務と関係がないものである等の事情がない限り,旅行命令を発していた(乙22,23)。原告Cは,土曜日又は日曜日に対外試合等のために出張する場合,旅行命令簿を校長に提出して決裁を受け,事後に復命書を提出していたが,その主な目的は,当該活動中に怪我や事故が発生した場合,教育計画に基づいて行われた教育活動であることを明らかにすることにあり,また,校長が対外試合等への出張を指示したこともなかった(甲23,乙22,23)。 (2) 原告Dの分掌と勤務内容 ア 原告Dは,保健体育の授業,陸上部の顧問を担当し,同和教育推進係として活動し,平成11年7月からは第1学年の担任となった。 F高等学校において,生徒指導や進路指導等の校内分掌,部活動の顧問の指定は,教育職員組合の分会長を委員長とする人事委員会において決定されていた。原告Dは,平日ほぼ毎日午後4時過ぎころから二,三時間,陸上部の指導を行い,4月から11月ころにかけては,土曜日にも上記指導をしていた。しかし,校長であるL又はRが,原告Dに対し,部活動の内容について指導したり,報告を求めることはなかった。 原告Dは,部活動の対外試合や分掌の会合等で出張する場合には,旅行命令簿を校長に提出して決裁を受け,事後に復命書を提出していた。もっとも,F高等学校においては,教育職員は,旅行命令簿を提出することなく自発的に会議等に出席し,事後に復命書と併せて旅行命令簿の決裁を求めることが多く,この旅行命令簿の提出を受けた校長は,特段の事情がない限り,旅行命令を発していた(乙20,証人R)。 また,F高等学校においては,問題行動を起こした生徒に対し,家庭内反省と呼ばれる通常1週間程度の自宅学習を命ずることがあり,校長,教頭,学年主任,生徒指導部の教育職員及び当該生徒の担任教師で構成される生徒指導委員会の決定により,家庭内反省を命じた生徒の様子を観察するために家庭訪問を実施していた。家庭訪問には,原則として勤務時間内に生徒指導委員会の構成員が行くこととされていたが,Dは平成11年6月以前は上記委員会の構成員ではなく,校長等が家庭訪問を命じたこともなかったが,自発的に家庭訪問をすることがあった(乙20,24,証人R)。 イ 原告Dは,校長から,平成11年4月4日から平成12年4月1日までの間,割振り基準による合計92時間の休日の指定を受けた(乙19)。 (3) 原告Aの分掌と勤務の内容 ア 原告Aは,農業及び情報処理の授業並びに第3学年の担任を担当し,係分掌は学習係であった。G高等学校においては,教育職員組合の分会長を委員長とする校内人事委員会が教育職員の希望を聴取して係の分掌や部の顧問を決定していた。 原告Aは,土,日曜日や深夜に分掌作業の一つである農場の管理(家畜の世話等)に従事することもあったが,校長であるMが原告Aに上記の作業を命じたことはなかった。また,同高校は,警備会社に時間外の農場等の管理を委託し,同社の雇った畜産経験のある者が交替で搾乳等の作業に従事していた(乙25)。 イ 原告Aは,割振り基準によると,別紙4損害一覧表の「年月日」及び「時間」欄記載のとおり,平成10年7月から平成11年3月までの間,合計72時間の休日指定を受けることができたのに,これを受けなかった(争いがない)。 G高等学校の教育職員は,割振り基準による休日の指定を受けるため,校長に対し,希望日を「週休日の指定簿」に記入して申告し,校長の承認を受けていた(乙25)。G高等学校は,小規模校であるために教育職員の数が少なく,空き時間の確保・休日指定が困難であったことから,原告Aは,割振り基準による休日指定の申告をせず,また,校長であるMから休日指定を申告するよう指導されることもなかった(原告A本人)。(Mは,その陳述書(乙25)において,教育職員に対し,毎月当初に,割振り基準による休日指定を申告するよう指導していた旨供述するが,証拠(甲70)によれば,原告Aが上記申告をしなかったことは明らかであり,この事実からすると,Mの上記供述をにわかに信用することはできない。) (4) 原告Bの分掌と勤務の内容 ア 原告Bは,数学の授業及び主にバスケットボール部の顧問を担当していた。H高等学校においては,教育職員組合の分会長が委員長を務める校内人事委員会が,教育職員の希望を聴取した上で,部活の顧問や係分掌を決定していた。 広島県における運動競技の大会においては,大会参加に際し,責任ある教員が生徒を引率すること,監督が参加すること等が義務づけられていることがあり(甲83ないし85),原告Bは,生徒を競技会に参加させるため,土日又は休日に生徒を引率することがあった。もっとも,校長であるOが,原告Bに対し,競技会に参加するよう指導したことはなかった。 H高等学校においては,教育職員が出張をする場合には,自ら,日時,時間,用務の内容及び出張先を計画し,旅行命令簿にこれらを記載した上で教頭に提出し,校長が決裁するという取扱いがされており,出張の日時,内容は各教育職員の申告に委ねられていた。 また,H高等学校においては,問題を起こした生徒に反省を促すため,家庭反省と呼ばれる家庭学習を課し,担任の教育職員が週に1,2回家庭を訪問して生徒を観察することがあった。各教育職員の判断及び不定期に開催される学年会において生徒の家庭訪問が決定されることがあり,原告Bは,5回ほど家庭訪問を行ったことがあったが,校長が家庭訪問をするよう命じたことはなかった(原告B)。 H高等学校においては,地区懇談会と呼ばれる通学区域ごとに保護者と教師が地区や学校の問題について話し合う会合が,年に1度,夜7時ころから2時間程度をかけて開催され,教育職員が複数の懇談会に参加することがあったが,教員一人当たりの会合数は2回程度であった。また,PTA役員会の業務(会報編集,行事への参加)については,年度初めの校内人事委員会において,担当教員を選任し,具体的な活動は当該教育職員に委ねられていた。 イ 原告Bは,割振り基準によると,別紙4損害一覧表の「年月日」及び「時間」欄記載のとおり,合計40時間分の休日指定を受けることができたのに,これを受けなかった(争いがない)。 H高等学校においては,休日の指定は,教育職員自身が,学校の事務室で管理されている休日指定簿に,休日指定を受けることを希望する日を記入し,教頭に提出するという手順で行われており,校長であるOは,指定をしない教育職員に関しては,権利を行使しないものと認識していた(乙21,証人O)。H高等学校においては,休日指定は,教育職員の授業や校務,時間割編成の困難さ等から,指定がされても実際には勤務をすることが多く,校長が休日指定をせずに放置していることも多々あった。また,校長や教頭が,教育職員に対し,休日を自ら指定するよう指導することもなかった(甲26,原告B本人)。 (5) 原告らは,それぞれ,別紙1「時間外・休日勤務手当」目録の「年月日」及び「勤務時刻」の各欄記載の日時に,同目録の「就労業務」欄記載の活動に従事した(この事実の裏付け証拠としては,旅行命令簿や出勤簿等がある。)。 (6) 原告C,原告D及び原告Bは,別紙2「週休日・祝日法等の休日未変更損害」目録の「年月日」及び「勤務時間」の各欄記載の日時(いずれも週休日又は祝日)に,同目録の「就労業務」欄記載の活動に従事した(この事実の裏付け証拠としては,出勤簿や教員特殊業務従事実績簿等がある。)。 (7) 教育職員が,①人事委員会が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で,泊を伴うもの又は勤務時間等条例規定の週休日,休日若しくは代休日に行うもの,②学校の管理下において行われる部活動における児童又は生徒に対する指導業務で週休日等又は土曜日若しくはこれに相当する日に行うもの,その他,職員の特殊勤務手当に関する条例36条所定の特殊勤務に従事した場合で,かつ,当該業務が心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める程度に及ぶときには,当該教育職員には特殊勤務手当が支給される(給与条例14条,職員の特殊勤務手当に関する条例36条,教員特殊業務従事職員の運用方針(乙13))。 原告らは,特殊業務従事計画書を提出し,校長の決裁を経た上で,特殊勤務手当を受給していた(乙26,31等)。 2 争点(1)(時間外・休日,夜間勤務手当の請求権の有無)について (1) 教職調整額等に関する地方公務員法24条6項,25条1項,給特法3条,8条,10条,給特条例3条の内容,歯止め4項目の業務等に関する給特法7条,文部訓令,給特条例6条の内容は,前記「事案の概要」の「1 関係法令の整理」において指摘したとおりであるところ,その要点は,国公立の教育職員については,その業務の特性から,時間外勤務を命じることができる場合を一般の公務員よりも限定すること,時間外勤務に対する手当を支給しないが,給与の4パーセントに相当する額の教職調整額を支給することである。そして,上記各規定の文言からみて,教育職員については,原則として,教育調整額のほかに時間外勤務手当を支給することはできないと解せられる(平成6年(行ツ)第62号平成10年9月8日最高裁第三小法廷判決参照)。 しかし,給特条例6条が,正規の勤務時間の割振りを適正に行い,原則として時間外勤務は命じないものとし,教育職員に対し時間外勤務を命ずることができる場合を限定していることにかんがみれば,この限定した趣旨を没却せしめるような特段の事情,すなわち,同条2項所定の業務に当たらない業務に正規の勤務時間外に従事することを命じる違法な職務命令が発せられ,その職務命令が,当該教育職員の自由意思を極めて強く拘束するような形態のものであり,かつ,そのような勤務が無定量なものとして常態化している等の事情が認められる場合には,例外的に,給特条例3条3項によっても,給与条例15条,16条の適用は排除されないと解すべきである。 そこで,これを本件についてみるに,前記認定のとおり,原告Cは,E高等学校において,男子バレーボール部の顧問及び解放教育推進係を担当し,平日は勤務時間終了後に1時間半程度の部活指導を行い,週休日や休日にも指導をすることがあり,週休日等に,対外試合へ生徒を引率したり,大会役員や審判を務めることもあったこと,原告Dは,F高等学校において,保健体育の授業,陸上部の顧問を担当し,同和教育推進係として活動し,ほぼ毎日午後4時過ぎころから二,三時間,陸上部の指導を行い,4月から11月ころにかけては,土曜日にも上記指導をしていたこと,原告Aは,G高等学校において,農業及び情報処理の授業並びに第3学年の担任を担当し,係分掌は学習係であり,土,日曜日や深夜に分掌作業の一つである農場の管理(家畜の世話等)に従事することもあったこと,原告Bは,H高等学校において,数学の授業及び主にバスケットボール部の顧問を担当し,生徒を競技会に参加させるため,土日又は休日に生徒を引率することがあったことが認められる。加えて,原告らは,部活動や会議のため他所に出向く場合には旅行命令簿に出張の記載をし,事前あるいは事後に校長の決裁を受けていたこと,以上のような事情から,原告らは,前記1の(5)に認定の活動に従事したことが認められる。 しかし,原告らいずれについても,部活動の顧問や分掌の業務の担当については,当該高校の教育職員組合の分会長が委員長を務める人事委員会が本人の希望を聴取した上で決定していたものであり,校長がその決定に指導的役割を果たしていたことは窺われないこと,旅行命令簿の作成は,当該活動が学校の管理下において実施されていることを明らかにし,かつ,旅費等を支給するためであったものと推認され,校長の一方的な服務命令があったことを裏付けるものとはいえないこと,分掌の事務に従事した時間帯の多くは放課後比較的夜遅くまでに及んでおり,校長がこのような時間帯に至るまでの就労を命じるとは考え難いこと,自宅学習をする生徒の自宅訪問,地区懇談会やPTA総会への出席等は当該教育職員の自発的意思に基づくものであったこと等の点にかんがみれば,前記の原告らが部活動や分掌の事務に従事していたことや旅行命令簿が作成されていたこと等の事実を考慮しても,原告らが勤務先の県立高校の校長から原告らの自由意思を極めて強く拘束するような形態の服務命令を受け原告ら主張の時間外勤務に従事したとまで認めるのは困難であり,他に前記特段の事情があるというに足りる事実は証拠上認められない。したがって,原告のこの点に関する主張は採用できない。 (2) 原告らは,給与条例17条に基づく夜間勤務手当も請求するが,同条は,「正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には,手当を支給する。」旨定めるところ,原告ら主張の夜間勤務は正規の勤務時間内の就労ではないから,これに同条の適用はない。したがって,上記請求は認められない。 3 争点(2)(校長が週休日の振替又は休日の代休指定をしなかったことの違法性の有無)について 前記認定のとおり,原告C,原告D及び原告Bは,週休日又は祝日に,前記1の(6)に認定の活動に従事したことが認められるところ,同活動が,いずれも,歯止め4項目の業務に当たらないことは明らかである。 ところで,勤務時間等条例5条により,任命権者は,職員に対し,週休日に勤務することを命じることができ,この場合,週休日を勤務日に振り替えて時間外勤務手当を支給しないことができるところ,同条は,任命権者が職員に対し適法に週休日の勤務を命じることができる場合を前提要件とするものであり,この要件を欠く場合には同条の適用はないと解するのが相当である。また,勤務時間等条例10条により,任命権者は,職員に対し,休日において勤務を命じる場合,あるいは命じた場合には,代休日を指定して時間外勤務手当を支給しないことができるが,この定めについても,上記と同様に解すべきである。 以上によれば,仮に原告C,原告D及び原告Bがした前記活動が,勤務先の県立高校の校長の服務命令に基づくものと認められたとしても,同校長が,この活動に代えて,週休日を勤務日に振り替えたり,祝休日に代わる休日を指定することは法律上許されないことであったといえる。そうすると,このような週休日の振替えや休日の指定をしなかったことをもって,上記各校長に職務懈怠があったということはできないし,広島県教育長であるIの指導に同原告ら主張のような過失があったということもできない。したがって,この点に関する同原告らの主張は採用できない。 4 争点(3)(校長が割振り基準による休日指定をしなかったことの違法性の有無)について (1) 校長の割振り基準による休日指定義務について 勤務時間等条例2条1項は,「職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり40時間とする。」と規定し,同条2項は,「任命権者は,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前項に規定する勤務時間を超えて勤務を必要とする職員の勤務時間について,人事委員会の承認を得て,別に定めることができる。」と規定する。 同条例3条は,「日曜日及び土曜日は,週休日とする。任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき8時間の勤務時間を割り振るものとする。」と規定し,同条例4条1項は,「任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については,前条の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。」と規定し,同条2項は,その本文で,「任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,人事委員会規則の定めるところにより,4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。」と規定し,そのただし書は,「職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要性により,4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難である職員について,人事委員会と協議して,人事委員会の定めるところにより,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には,この限りでない。」と規定している。 広島県人事委員会の定めた勤務時間等規則2条2項は,任命権者が勤務時間等条例4条2項ただし書に従い週休日及び勤務時間の割振り基準を定める場合には,①週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が44時間を超えないこと,②勤務日が引き続き12日を超えないこと,③1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと,という基準を満たさなければならない旨定めている。 上記のような条例や規則を受けて,県教委は,広島県人事委員会と協議し,その承認を得て,前記「第2 事案の概要」の「1 関係法令の整理」の(2)アに摘示した割振り基準を定めているのである。 勤務時間等条例が原則として1週間当たりの勤務時間を40時間とし,4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならないとしていること,割振り基準は,教育職員について,上記条例の規定の例外的扱いを適法とする法的根拠であることにかんがみれば,割振り基準の法的性質は県教委の定めた規則であると解するべきである。そして,割振り基準が,「日曜日,毎月の第2土曜日及び第4土曜日並びに夏季,冬季等の学校休業期間中の土曜日に加えて,毎52週間につき,原則として,夏季,冬季等の学校休業期間中に職員ごとに指定する適切な日を週休日として設け,かつ,当該52週間における勤務時間が平均して1週間当たり40時間となるように割り振る。」と定めていることからすれば,その割振りを委任された校長は,原則として,割振り基準の定めに従い,教育職員に対し休日を指定する職務上の義務を負い,校長は,広島県教育長から割振りに関する具体的な基準を示した通知を受けていたことをも併せ考慮すると,同校長がこの義務を懈怠したときは,その不作為は国家賠償法1条1項の違法行為を構成するというべきである
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編集者は市町村の項目について空欄を埋めていく。 また表外のその他、備考欄に追記情報や条例URLのリンクを記入していく。 編集について、項目の内容についての説明は「項目内容」を参照。 市町村 記入年月 自治基本条例/まちづくり基本条例など 住民投票条例/市民投票条例など 備考 条例名称 状況 市民参画 参画資格者 最高規範性 条例名称 状況 形態 投票資格者 結果の取扱 名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市 刈谷市 豊田市 安城市 西尾市 蒲郡市 犬山市 常滑市 江南市 小牧市 稲沢市 新城市 東海市 大府市 知多市 知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市 日進市 田原市 愛西市 清須市 北名古屋市 弥富市 みよし市 あま市 東郷町 長久手町 ・パブリックコメント手続き要綱 ・地域協働計画 豊山町 大口町 扶桑町 大治町 蟹江町 飛島村 阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町 一色町 吉良町 幡豆町 幸田町 設楽町 東栄町 豊根村 その他、備考欄 ※注意:条例リンクはPDFのURLでは無く、PDFリンクが掲載されているページURLへのリンクとする ※注意:改行はシフト+エンター ◆名古屋市 ◆豊橋市 ◆岡崎市 ◆一宮市 ◆瀬戸市 ◆半田市 ◆春日井市 ◆豊川市 ◆津島市 ◆碧南市 ◆刈谷市 ◆豊田市 ◆安城市 ◆西尾市 ◆蒲郡市 ◆犬山市 ◆常滑市 ◆江南市 ◆小牧市 ◆稲沢市 ◆新城市 ◆東海市 ◆大府市 ◆知多市 ◆知立市 ◆尾張旭市 ◆高浜市 ◆岩倉市 ◆豊明市 ◆日進市 ◆田原市 ◆愛西市 ◆清須市 ◆北名古屋市 ◆弥富市 ◆みよし市 ◆あま市 ◆東郷町 ◆長久手町 パブリックコメントhttp //www.town.nagakute.aichi.jp/chosei/paburikkukomento/salon/puburikkutop.html ◆豊山町 ◆大口町 ◆扶桑町 ◆大治町 ◆蟹江町 ◆飛島村 ◆阿久比町 ◆東浦町 ◆南知多町 ◆美浜町 ◆武豊町 ◆一色町 ◆吉良町 ◆幡豆町 ◆幸田町 ◆設楽町 ◆東栄町 ◆豊根村
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■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 基本ステージ ・育御市(はぐみ市) 太平洋沿岸に位置する地方都市。 元々は小さな漁村だったが、明治初期に日本を訪れる外国人らのための別荘地として開発された。 様々な事情からその目的は頓挫したものの、名残である石畳や砂岩タイルの壁、赤煉瓦の街並みや 切妻屋根などの当時の洋風趣味を全面に反映した建築群の一部が災害や戦争を乗り越え、生き残った その街並みが市の条例で保護されている。 市全体はなだらかな坂のようで、海と山に挟まれた土地。 湾には育御港という小さな港があり、未だ小規模ながら漁業が営まれている他、沖合に浮かぶ小さな 島に渡るフェリーが日に2回運航している。 山自体もそれほど大きなものではなく、山間を通る道路や鉄道が充実しているため不便も感じない。 市の中央を北から西に弧を描くようにJRが通っており、そこが都市の中心部となっている。 市内の主要な移動手段はバス。 都心から電車で一時間という交通の利を生かし、都市部はベッドタウンとして開発されている。 しかし、中心部の新興住宅地に住む人々と、異国情緒残る街並みが残る旧市街地の住民や昔から 育御市に住む旧家の間には、日常に障りが出る程でないがどことなく溝があるように感じる。 この傾向は特に年齢が上がるにつれ顕著であって、稀に外来者を蛇蝎の如く嫌う排他主義な人物も いるが、大抵の住民は新旧を問わずそういった閉鎖的な思想を愚かだと考えているし、都市の発展に ついても好意的である。 文明開化期にいち早く宣教師達や西洋文化を受け入れた結果、地方都市としては基督教信者の数 が多く、街の規模に対して大小を問わず教会の数も多い。 しかし明治以前にこの地には土着の信仰があり、細々とその信仰は今も続いていると言われている。 これらに関してはオカルトチックな噂が囁かれ、この都市で過去に不思議な事件が起ったことも 手伝ってその手の分野に興味のある人々の間では「H市」と言えばそれなりに名が通っている。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 地域ステージ 旧市街地 景観保護条例区 育御市の郊外南東にある景観保護条例指定地区、通称旧市街地。 西洋風の異国情緒あふれる静かな街並みで、観光地としてシーズン中などには賑わいを見せる。 しかし条例による規制が妙に厳しくコンビニや娯楽施設などが少ない不便や、味わいはあれど 今いち目玉にかける景観のためにどちらかというと穴場的な扱いである。 最寄駅からバスで15分弱。
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Japan s first ordinance to restrict smoking at crowded indoor facilities has been issued in Kanagawa Prefecture, south of Tokyo, after a heated controversy between the business sector and non-smoking supporters. Kanagawa Prefecture s assembly approved the ordinance on Tuesday. Starting in April 2010, smoking will be prohibited at facilities including schools, hospitals, public offices, theaters, gyms, department stores and convenience stores in the prefecture. Operators of facilities such as large hotels and inns, restaurants, karaoke parlors and game centers will be required to either ban smoking or provide non-smoking areas. Operators that violate the ordinance will face a fine of about 200 dollars. People who smoke in non-smoking areas will be fined about 20 dollars. ordinance 名 条例 restrict 動 制限する crowded 形 混雑した indoor facility 名 屋内施設 issue 動 (法令などを)発布する、公布する controversy 名 議論、論争 business sector 名 業界、企業部門 assembly 名 議会 approve 動 承認する prohibit 動 禁止する public offices 名 官公庁 gym 名 体育館、gymnasiumの略語 department store 名 デパート convenience store 名 コンビニエンス・ストア operator 名 事業者、運営者 inn 名 旅館 either A or B 熟 AかBかどちらか (参考)both A and B は、 AもBも両方 ban 動 禁止する violate 動 違反する face 動 直面する fine 名 罰金。動詞として「罰金を払う」 大勢の人が利用する屋内施設での喫煙を規制する全国初の条例が、神奈川県で制定されました。業界と禁煙支持者との激論の末に、神奈川県議会が火曜日に、この条例を可決しました。2010年4月からは、県内の学校、病院、官公庁、劇場、体育館、デパートやコンビニエンス・ストアなどの施設では、喫煙が禁止されます。大規模なホテルや旅館、レストラン、カラオケボックスやゲームセンターなどの施設では事業者が、禁煙にするか禁煙エリアを設けるかのいずれかを義務付けられます。条例に違反した事業者には、約200ドルの罰金が科せられます。禁煙の場所でたばこを吸った人は、約20ドルの罰金を払うことになります。
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市町村 しちょうそん 日本における行政区分。地方公共団体である市・町・村の総称。 都道府県とともに普通地方公共団体である。 包括的(広域的)地方公共団体である都道府県に対し、基礎的地方公共団体とされる。 市町村の成立要件 市としての要件人口5万人以上 中心市街地の戸数が全戸数の6割以上 都市的業態の従事者のいる世帯の人口が全人口の6割以上 都道府県の条例で定める都市としての要件を備えている 町としての要件都道府県の条例に定める町としての要件を備えている 村としての要件特になし 市と町村の制度上の主な差異 市の廃置分合…には総務大臣の同意を要する協議が必要 議員定数 町村は町村議会ではなく町村総会の設置が可能 町村は出納員設置が任意 市には福祉事務所が必要、町村は条例により設置可能 市は一定の規模の場合大都市等に関する特例…がある 都道府県との事務分担 相互に競合しないように分担し、市町村優先が原則。 都道府県は、1広域にわたる事務、2市町村の連絡調整事務、3一般の市町村が処理することが適当でない規模や性質の事務を処理する。 市町村は、都道府県の事務以外を処理する。都道府県の事務3については市町村の規模、能力に応じて処理することができる。 関連項目 普通地方公共団体 法定受託事務 特別区 タグ 地方自治用語 雑学
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ピンポロ菓子条約 ピンポロ稽古場に菓子持参を推奨する条例。 チョコレートや煎餅などの手頃なものが主。 メンバー全員が毎回毎回律儀に菓子を持参する為、ピンポロ稽古場には常に大量の菓子が鎮座している。 稽古合間の休憩時間には、この菓子を皆でつまみながら雑談をする姿が散見される。 この条例の起源は、 ピンポロメンバーの1人・嵯峨瞳(劇団かっぱ)が、人見知り故か、あまりにも自分から話しかけてこない為、 お菓子を囲むことによって、嵯峨が話しやすい環境を作ろうとしたことによる。 しかしながら努力むなしく、嵯峨の無口っぷりはいまだ変わらないのであった。 また、もうひとつの起源は、 稽古場において、皆が真面目すぎる故に休憩中でさえも雑談等をせず、稽古場があまりにも静かな為、 お菓子を持参することで場の雰囲気を和らげようとしたことによる。 ピンポロが実は真面目で人見知りな集団だということが窺い知れるエピソードといえる。 条例の周知および余った菓子の保管は、制作スタッフの重要任務である。 菓子のレパートリーを充実させる為、制作スタッフ一同力を合わせて、 ゲームセンターのクレーンゲーム等で菓子を大量に調達しようと目論み、実践したりもする。 なお、近日稽古場に持参されるであろう大量のプチプリンは、 制作スタッフ一同が某ゲーセンにおいて店員さんの協力のもとに大量GETした戦利品である。